活動報告 【教科書採択に向けての取り組み】  2024.3.12

【議会活動】一般質問および予算特別委員会にて



現在使用されている歴史教科書の問題点と採択に望むこと

現在、港区で使用されている中学の歴史教科書の記述について、近代の戦争の部分で、いかにも日本が酷い国だったかというような印象操作に近い事を一般質問で質問しました。また、古代や中世についても同じような記述がある事を予算特別委員会で指摘しました。

聖徳太子の十七条憲法では、日本らしさやその意義は学べず、ただ強権的な憲法であるという印象が残り、中世の日本の国難ともいえる元寇についての記述も、当時の日本は国難に対して天皇を中心に国民が一致団結し、国力を最大限に発揮したこと、日本が外国から侵略をこうむれば、国民は惨殺、暴行、略奪、強姦など情け容赦ないひどい目にあわされるという対馬の事実とともに、それをつたえることが子供たちに教える時に重要です。明日の日本を背負う子供たちには、国家防衛という大事を教えるべきですが、教科書には、当時の北条家の権力闘争の部分にスポットを当て、大事を教えず小事を教える本末転倒な内容になっていることにも留意すべきです。

日本の崇高な歴史に権力者は悪という事を付け加えることで英雄に泥を塗る行為が行われているように思え、近代については一つだけ例を挙げれば、『日本軍は一九七三年末に首都の南京を占領し、その過程で、女性や子供など一般の人々や、捕虜を含む多数の中国人を殺害しました(南京事件)』そのうえで、注意書きに『この事件は南京大虐殺とも呼ばれます。被害者の数については様々な調査や研究が行われていますが、いまだに確定していません』と、南京虐殺が本当にあったことのように書かれています。確定していないものを子供たちに教えるなら、確定している通州事件を教えるべきだと述べた後、次の質問をしました。

– 各学校に対し生徒が我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を持てるよう指導するのはもちろん、実際の採択の現場で生徒が我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を持てるよう促すという観点から採択されているのかどうか。

– 令和五年三月三十一日「令和六年度使用教科書の採択事務処理について」の通知を受けて、港区では教科書採択に関する情報の積極的な公開にどのように取り組まれているのか。

– 教科書展示会で歴史教科書に対する区民の意見が公表されているのは全二十二件を集約した五件であり、残りの十七件は、保存年限の関係ですでに確認することができないと伺っている。次回の教科書展示会での意見については、希望すれば閲覧可能なのかどうか。

教科書採択の最終的な権限と責任は教育委員会にあります。これは『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の第二十一条(教育委員会の職務権限)にはっきりと書いてあります。

内容が明らかに歴史的事実を誤認しかねない記述がある教科書がなぜ選ばれたのか、他の教科書はなぜ選ばれなかったのか、選定研究委員会からの調査資料に問題があるのかないのか。そこに対する説明責任はあると思います。

文科省は調査資料や議事録などの採択理由の公表を求めています。『令和六年度使用教科書の採択事務処理について』の中で教科書採択に関する情報の公開について、の中に、教科書採択の結果及びその理由等の公表に関し採択権者においては、より一層、採択結果及びその理由をはじめとする教科書採択に関する情報の積極的な公表に取り組み、採択に関する説明責任を果たすことが求められること。と書かれています。

この通知は、今、教科書採択の透明化が進んでいない地域があることから発布されたものと受け止めています。

歴史教科書の採択に要する観点は、『日本の歴史を語るうえで重要なものを並べ、それについて、そもそも書いてあるかどうか、歴史的に重要な事件についての説明が的確かどうか』という観点から比較検討することが最も大切です。議事録を確認すれば、時代区分のバランスの良さということが議題に上がっていましたが、大事なのはそこではありません。

大事なのは中身です。中身について吟味できるような選定資料になっていなくてはなりません。そして、最終的に採択権者は教育委員会に全権があるのですから、選定資料に欠陥がいくらあろうと、なぜ採択されたのかを説明する責任は教育委員会にあるという事は法的に明らかです。

歴史教科書が採択される令和七年度の教科書選定にあたっては、我が国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を持てるようにする事を議論して採択していただきたい。

と、締めくくりました。

※港区議会の様子は録画配信でも見られます

Comments

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です